【就農補助金】新規就農者育成総合対策 経営開始資金

神奈川県から長野県安曇野市に移住。現在、安曇野おぐら果樹農産にて雇用就農という形式で新規就農にむけて研修中の元WEBクリエイターです。各記事の内容等は随時修正する場合があります。

今回は国の制度である、農業次世代人材投資資金(経営開始型)についてまとめます。こちらも新規就農者育成総合対策の中の経営開始資金という名称に変更になって、内容が変わりました。

大きな変更点としては、年額150万円で最長3年間になっています。

経営発展事業が新設されました

経営開始型が経営開始資金となって2年間短縮された代わりに、経営発展支援事業という新しいものが追加されています。

経営発展支援事業(機械・施設、家畜導入、果樹・茶改植、リース料等が対象)
対象者:認定新規就農者※2(就農時49歳以下)
支援額:補助対象事業費上限1,000万円(2①の交付対象者は上限500万円
補助率:県支援分の2倍を国が支援 (国の補助上限1/2 〈例〉 国1/2,県1/4,本人1/4)

https://www.maff.go.jp/j/keiei/soumu/yosan/attach/pdf/index-17.pdf

少し前に1000万円!と騒がれていた支援制度ですね。総額の1/4が自己負担になるという、ちょっと?な制度です。赤文字の交付対象者というのは、経営開始資金を受け取っている者となります。その場合は500万円になり1/4負担ということなので375万円になりますね。

名称や制度が変更になりましたが、合計すると金額的にはあまり変わっていないような気がします。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の内容

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付要件

交付対象者の主な要件(すべて満たす必要があります)

1. 独立・自営就農時の年齢が、原則49歳以下の認定新規就農者であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること
2. 独立・自営就農であること 自ら作成した青年等就農計画に即して主体的に農業経営を行っている状態を指し、具体的には、以下の要件を満たすものとする 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有している。 主要な機械・施設を交付対象者が所有又は借りている。 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷取引する 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理する。 また、親元に就農する場合であっても、上記の要件を満たせば、親の経営から独立した部門経営を行う場合や、親の経営に従事してから5年以内に継承する場合は、その時点から対象とする。 (親元に就農する場合は、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入や経営の多角化等)を負い経営発展に向けた取組を行うと市町村長に認められること。)
3. 青年等就農計画等※が以下の基準に適合していること 独立・自営就農5年後には農業(自らの生産に係る農産物を使った関連事業 <農家民宿、加工品製造、直接販売、農家レストラン等>も含む。)で生計が成り立つ実現可能な計画である。 〇農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加書類を添付したもの
4. 人・農地プランへの位置づけ等 市町村が作成する 人・農地プラン (東日本大震災の津波被災市町村が作成する経営再開マスタープランを含む。)に中心となる経営体として位置付けられていること(もしくは位置付けられることが確実であること)。 または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5. 生活保護等、生活費を支給する国の他の事業と重複受給していないこと。また農の雇用事業による助成金の交付又は経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去にうけていないこと。
6. 原則として前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下であること

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html

一番の要は、項目3の青年等就農計画の対象者にならないと受けることができません。

青年等就農計画対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。

1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。 認定農業者は含みません。

https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/nintei_syunou.html

45歳という微妙な区切りがちょっと問題ですね。農業次世代人材投資のほうは49歳以下なので年齢を合わせてほしいところ。市での面談では問題はないのだそうですが、ちょっと不安になります。

これの対象者になれば「認定新規就農者」になることができ、経営開始型が受けられます。

農業次世代人材投資資金(経営開始型)の交付額

新規就農される方を対象に、農業経営を始めてから経営が安定するまで最長5年間のうち、経営開始1~3年目は年間150万円、経営開始4~5年目は年間120万円を定額交付とあります。

 
生まれ住んだ神奈川県から信州・安曇野に移住。果樹農家に就農予定のWEBクリエイターの40代。就農チャレンジをブログにしています。よろしくお願いします。


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